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村井知事の異常な「選挙戦術」を検証する

村井知事の異常な「選挙戦術」を検証する

村井知事の「選挙戦術」を検証する

 10月27日に知事選挙の投開票があり、村井嘉浩氏が3選を果たしました。党県議団は、選挙中から村井候補の選挙戦術について疑問を持っていました。有権者があらかじめ多数いるお祭りやイベントを練り歩くというやり方は、公選法が禁止する「地位利用」にあたる違法性はないかどうか、また副知事など代行できる者がおりながらあえて知事の肩書きで祝辞を述べる言動についても、黙過できない問題だと考え、県議団として県に知事の公務状況を確認するための情報開示を求めました。

第1回目の開示文書…真実を反映せず

 11月14日に、10月29日付けで申請した「行政文書開示請求」の開示がされました。開示された文書は、全部で423枚で、分類すれば以下のような内容となります。
 A、選挙期間中に宮城県に文書で案内があった行事=46行事
 B、そのうち知事が公務として出席した行事=2行事
  ・第16回みちのくYOSAKOIまつり開会セレモニー(10月12日)
  ・日本産婦人科医会学術会議(江陽グランドホテル)(10月12日)
   *秘書課職員が同行し、行事予定表にあるものだけ。知事が自分で要請を受けて参加した行事等は、知事しか本当のところはわからないとのこと(秘書課職員の証言)
 C、昨年10月から今年9月までの知事の日程表(毎日の行動記録)
 D、Bの2行事について、昨年はどうだったのかの資料→
  ・YOSAKOIまつりは欠席、日本産婦人科医会は持ち回りなので昨年は他県のため欠席
 要するに、上記の結果は、文書で要請されたもののうち2件に知事は出席したが、知事自身に声がかかったものは秘書課では不明ということ。これでは真相がわからないので、知事から聞くことを含め、知事の行動記録を提出するように要請しました。それが作成された段階で、あらためて情報公開請求をすることとしました。

2回目の情報開示…これも真実かくす

 私どもの2回にわたる開示請求により、やっと選挙中の知事の公務として出席し挨拶した「行事日程表」(別紙文書1参照)が出てきました。文書による公的要請があったのは、「よさこい祭り」と「産婦人科学会」の2件のみであり、「おおひらふるさと祭り」や「股旅演芸東北大会」(これは三浦県議が知事を応援などと事実無根の記事をフェイスブックに掲載された事件があった場所ですが)、「登米アグリフェスタ」、「蔵王町老人スポーツ大会」などへは、知事の意思で参加し公務としての挨拶をおこなったとされています。
 実は、その他に知事のフェイスブックには、「富谷町のふるさとまつり」「石巻市稲井中学校のソフトボール大会」「女川ほたて祭り」「旧岩出山町の東北へそ祭り」「ほっかぶり市」「古川秋祭り」「高砂市民センター祭り」などなど、タスキをしたりはずしたりバラバラですが、普段はけっして行かない地域のお祭りに、この時ばかりと出かけて支持を訴えている証拠写真が今も掲載されています。(別紙文書2

自民県議も「異和感をおぼえた」と指摘

 こうした村井嘉浩知事候補が、選挙戦でおこなった選挙戦術について、12月4日におこなわれた自民党の本木忠一県議の一般質問で、自分も同行していて「異和感をおぼえた」と発言しました。
 実際に、毎月の知事の行動記録を調べたところ、以下の特徴があることがわかりました。
 ①知事が出席するのが必然と思われる行事・会合に顔を出しており、地域の細かな祭り・行事などには通常は出席していない。全県的な性格をおびた行事や政策課題を遂行するための行事、ねんごろな政党・会派との行事などが主なものである。
 ②したがって、選挙期間中に地域の祭り・イベントなどを選んで公務として参加しているとすれば、通常時にはけっして行かない場所に自ら足を運んでいることになる。

「地位利用」にあたるかどうかはグレーゾーン

 県の選挙管理委員会にも確認しましたが、今回の村井氏の行動に違法性があるかどうかは、それでも非常に難しい面があることがわかりました。
 公選法で想定している「地位利用」というのは、例えば、知事室に呼んで自分を支持するよう職員に働きかけ、支持しない場合は人事上の差別を言明するなど、「職務権限」を使って相手に不利益を与える行為をするような場合であり、これほどの露骨な行為でない場合は、相当程度グレーゾーンとなっています。
 県選管も、知事が選挙期間中に行事に公務として参加し、祝辞を述べる程度ならば構わないが、その中で自分への支持を呼びかけることになれば違法行為につながる可能性があること。またタスキについては、地下鉄や鉄道の中では、はずすことになっているが、公園は禁止区域ではなく、またそこへの立ち寄り方が休憩などの場合もあり、一概にはタスキの有無も論じられないとのことでした。

自制の無い村井流選挙は限りなく灰色に近い

 以上の検討の結果、村井知事候補がおこなった選挙戦術は、極めて異常・異様なもので、本人が知事としての公務と候補者としての顔を上手に使い分けており、公選法違反すれすれの選挙戦を展開したことは間違いありません。
 しかし、お祭りやイベント、各種行事に候補者が顔を出すことは、我々もしばしば作戦で組むことであり、これ自体を否定はできません。また、人がたくさん集まる場所をねらって遊説活動をすることも、これ自体を悪いことだとすることはできません。結局、村井候補の選挙戦術は、公選法のグレーゾーン部分を最大限活用し、知事としての公務も最大限利用・活用しながらおこなったということになるのでしょう。
 県の広報課にも確認しましたが、「県政だより」の扱いとして、これまで毎回掲載していた知事のメッセージについて、選挙3カ月前くらいからは自粛し掲載していないのは、公選法が禁止する事前運動に抵触する疑いがあるからとのことです。秘書課も、知事選挙になれば知事としての公務をできるだけいれないように考えているとのことです。しかし、当の本人である、村井嘉浩氏自身が、軽い乗りで選挙戦を考えていたとすれば、本人にはもう少し自制心を持って欲しいということを指摘せざるをえません。

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